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監査法人とは?

監査法人(かんさほうじん)とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人をいう(公認会計士法1条の3第3項)。また、2008年4月1日以降、一定の財務要件や情報公開義務等を満たしている場合に監査法人の損害賠償責任額をその出資の額を上限とすることが認められた。これらの法人は有限責任監査法人を名称として用いなければならない(34条の3)。

監査法人は、社員となろうとする5名以上の者によって設立され(このうち、少なくとも5名は公認会計士であることを要する。)(34条の7第1項)、原則として公認会計士を社員とし(ただし、登録を受けた公認会計士以外の者も社員となりうる。)(34条の4第1項)、公認会計士である社員が4名以下となった状態を法定解散事由とする(34条の18第2項)法人である。

監査法人には、法人に出資し社員として監査法人の重要事項の決定に参加する資格を持つ公認会計士のほか、従業員として法人と雇用契約を結ぶ公認会計士が在籍する。他に公認会計士でない社員及び従業員が在籍する。但し、公認会計士でない社員の割合は25%未満でなければならない(34条の4第3項,同施行規則19条)。